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特別代理人(とくべつだいりにん)
Q
用語集 / 相続
特別代理人(とくべつだいりにん)
A
未成年者の親権者等と未成年者が、ともに相続人となる場合には、親権者等に代わって、未成年者の代理人を務める特別代理人を選任する必要があります。
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