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用語集 / 相続
相続人のなかに、療養看護やその他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいた場合には、その相続人が多く相続することができる仕組みのことです。また、民法改正により、無償で労務を提供したことにより故人の財産の維持または増加について特別に貢献した、相続人ではない親族がいた場合には、当該親族は特別寄与料を請求することができるようになりました。