Q
外貨預金 / 外貨預金全般
<外貨預金>外貨預金の税金について教えてください。
A
居住者である個人の方の税金は、次のようになります。 ・お利息については、お客さまが居住者である個人の場合は15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。 ・為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告していただくこととなります。 ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下での場合等については、原則として所得税に係る、確定申告は不要となっております。また、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。 ・なお、外貨預金はマル優制度の適用を受けられません。 ・詳しくは、税務署または税理士にご相談ください。