Q
その他各種商品・サービス / 各種お手続
結婚して姓が変わりましたがどのような手続きが必要ですか。
A
次のものをご持参のうえ、お近くの当行の本支店(一部店舗を除きます)で変更届をご提出ください。 (当座取引・融資取引など一部のお取引きについては、取次ぎにより、お取引店で手続きをさせていただきますので、手続完了までに日数がかかります。何卒、ご了承願います。)
※WEB口座開設にてお口座を開設された方は以下をご確認ください
ご持参いただく書類等
- ・旧名義のすべてのお通帳 通帳アプリ、ちばぎんアプリをご利用の口座は、通帳の持参は不要です。
- ・新旧のお届印 印鑑レス口座をご利用の方は、お届印の持参は不要です。
- ・旧名義の全ての口座のキャッシュカード
- ・新名義が確認できる書類
<主な確認書類(原本)>発行日から6か月以内もしくは有効期限内のもの
- ・運転免許証
- ・旅券(パスポート)
- ・個人番号カード(マイナンバーカード)
- ・各種健康保険証
- ・在留カード・特別永住者証明書
- ・住民票または住民票記載事項証明書(生年月日が記載されているもの)
- ・戸籍謄(抄)本
- ・戸籍記載事項証明書
※ 上記以外の確認書類については、お取引店にご照会ください。
※(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、確認書類が異なります。
- (1)通帳、証書、お届印、キャッシュカードのいずれかを紛失などで持参できない
- (2)キャッシュカードの暗証番号を失念している(「通帳とお届印」、「証書とお届印」がある場合を除きます)
- (3)当座取引、融資取引(ローン取引を含みます)、保証取引、外為与信取引、金融商品仲介(注1)のご利用がある
- (4)姓名の両方を変更する、もしくは名のみ変更する
- (5)旧姓名義の使用を希望する
<主な確認書類(原本)>発行日から6か月以内もしくは有効期限内のもの
旧名義と新名義の両方が確認できる書類をご準備ください。
- ・運転免許証
- ・個人番号カード(マイナンバーカード)
- ・住民票または住民票記載事項証明書(生年月日が記載されているもの)
- ・戸籍謄(抄)本(注2)
- ・戸籍記載事項証明書(注2)
<当座取引・融資取引・保証取引がある方>
- ・戸籍謄(抄)本
- ・戸籍記載事項証明書
ただし、以下のお取引については、新旧の氏名が記載されている運転免許証または個人番号カード(マイナンバーカード)でも可能です。 当座取引、カードローン、マイカーローン、教育ローン、リフォームローン、多目的ローン(フリーローン)、無担保住宅ローン
(注1)金融商品仲介のご利用がある場合、お取引店にご照会ください。 (注2)通帳、証書、お届印、キャッシュカードのいずれかを紛失している場合は、別途、現在の住所が記載されている本人確認書類が必要になります。 ※ 上記以外の確認書類については、お取引店にご照会ください。
- ・変更後の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)および実印(融資取引・保証取引がある方) ただし、融資取引のうち、カードローンやマイカーローン等、当初印鑑証明書をいただかないローン取引については、不要です。
- ・個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号(マイナンバー)が必要なお取引がある方) 投資信託、公共債、マル優マル特、教育資金、結婚・子育て資金、金地金、先物取引のお取引がある場合は、「個人番号(マイナンバー)を確認できる書類」と「新名義を確認できる本人確認書類」が必要となります。 法人のお客さまは、定期預金・積立定期預金・外貨定期預金のお取引がある場合も、法人番号の提示をお願いします。
- ・ご契約者カード(マイアクセスのご契約がある方) トークン(パスワード生成機)は、継続使用できますので、ご持参不要です。
※ 取扱店舗を含め、お手続き等でご不明な点がある場合は、事前にお取引店にご照会ください。 ※ 投資信託・公共債、外貨預金等、金融商品取引を含む口座がある場合は代理人さまのご来店ではお手続できません。