2023.7.31 更新
お金
介護が必要になっても安心して暮らすために。 国の保険サービスに+αで備えておこう
公的介護保険は、原則として40歳以上のすべての方が加入する保険です。 しかし、公的介護保険に加入しているから安心できるというわけではありません。 介護費用は、場合によっては高額になることもあるため、給付金だけで費用を賄えるのかどうか心配している方も多いのではないでしょうか。 この記事では、公的介護保険の概要や民間介護保険の必要性などについて解説します。
介護保険とは?
公的介護保険とは、介護費用の一部を給付する制度です。介護保険では訪問介護や特定施設の利用、住宅改修など、さまざまな費用が給付対象となります。
サービスの種類と内容
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて以下の通りです。
<居宅サービス>
自宅で介護を受けるためのサービスです。訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなどがあります。福祉用具貸与や販売も居宅サービスの一種です。
<施設サービス>
施設サービスとは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入所している要介護者が受けられるサービスです。サービスの内容は施設によって異なります。
<地域密着型サービス>
要介護者や要支援者が住み慣れた地域で提供されるサービスです。地域密着型の対象は、「サービスを提供する事業者と同じ市区町村に住民票がある人」に限られます。アットホームな雰囲気でサービスを受けられるのが大きなメリットです。
<短期入所(療養)介護>
何らかの事情により一定期間自宅での介護ができない時に、数日から数週間程度施設に入所して生活・療養上の支援を受けられるサービスです。ショートステイとも呼ばれます。
サービスを受けられる人は?
公的介護保険のサービスを受けられるのは、次の条件を満たす人です。 ・介護保険料を支払っている第1号被保険者(65歳以上)もしくは第2号被保険者(40歳から64歳) ※第2号被保険者は国が指定する16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限る ・居住する市区町村から要支援・要介護状態の認定を受けている
介護保険には【義務の保険】と【任意の保険】がある
国が運営する介護保険は、40歳以上になると加入義務がある公的な保険です。一方、民間企業の介護保険は公的介護保険の補助として利用されるため、加入は任意となります。 公的介護保険と民間介護保険の主な違いは、下表の通りです。
民間の介護保険はどんな場合に必要?
・介護費用の支払いに不安がある場合 介護費用の支払いに不安がある場合は、民間介護保険の加入が選択肢のひとつになるでしょう。平均的な介護費用の目安を確認し、準備が難しい場合は、民間介護保険に加入して備えておきたいところです。 ・将来的に施設の介護サービスを利用する可能性がある場合 介護できる方が身近にいない場合は、施設の介護サービスを利用する可能性が高くなります。施設での介護費用は高くなる可能性があるため、民間介護保険について検討してみましょう。 ・65歳未満の要介護状態に備えたい場合 公的介護保険の給付対象年齢は、基本的に65歳以上です。 40歳~64歳は特定疾病が原因の要支援・要介護に限り給付対象となります。 そのため、65歳未満で要介護状態になるケースに備えたい場合は、民間介護保険に加入しておいたほうがいいでしょう。
公的介護保険と民間介護保険は併用できる?
公的介護保険と民間介護保険は併用できます。 公的介護保険は「介護サービス」が給付されますが、民間介護保険は「現金給付」です。そのため、併用することで金銭的な負担を軽減できる可能性が高まります。
民間の介護保険に加入するメリット・デメリット
民間介護保険に加入するメリットとデメリットを確認しておきましょう。
【メリット】
・介護の備えとして経済的安心感が得られる ・現金給付なので介護以外への利用も可能 ・公的介護保険の給付対象外でも受け取れる場合がある
【デメリット】
・保険料負担が増える ・要介護認定を受けても条件を満たさないと受給できない場合もある ・公的介護保険に連動型は、公的介護保険の改正によって給付条件が変わる
民間介護保険への加入はリスクに備える手段のひとつですが、メリットとデメリットを考慮したうえで加入を検討するようにしましょう。
ぜひ一度、千葉銀行にご相談ください!
今回の記事では公的介護保険の概要や民間介護保険の必要性などについて解説しました。 介護保険について詳しく聞いてみたいという方は、ぜひ一度お近くの店舗までご来店ください。
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介護保険に関するご留意事項
介護保険に関するご留意事項
・各お取扱商品の詳細は、パンフレットや契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。 ・保険商品は預金ではないことから、払込保険料の元本保証はなく、預金保険の対象とはなりません。また、ご契約は、お客さまと引受保険会社との間で成立します。 ・保険会社が経営破たんに陥った場合には、給付金等が削減されることがあります。なお、生命保険会社が破たんした場合は「生命保険契約者保護機構」により保険契約者保護の処置がとられることがあります。この場合にも、給付金等が削減されることがあります。 ・当行が販売する保険商品の購入の有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることは一切ございません。 ・法令等の定めにより、当行は介護保険の募集を行う際には、お客さまが「銀行等保険募集制限先」に該当されるか否かについて等の確認をさせていただきます。該当される場合は、原則として募集を行うことができません。 ・法令等の定めにより、当行はお客さまが当行へ事業資金のお借入れのお申込みをされている間は、介護保険の募集を行うことができません。 ・詳しくは、お近くの取扱窓口、コンサルティングプラザ、またはほけんの窓口@ちばぎんまでお問い合わせください。