指定許可を利用する際のご注意事項について
2025.6.25
でんさいサービスのオプション機能である「指定許可」を利用するお客さま、または、お取引の相手先が指定許可を利用しているお客さまは、次の事項にご注意ください。
指定許可について
- ・指定許可は、請求を許可する相手先を指定(制限)するオプション機能です。
- ・指定許可は、発生記録(債務者請求方式)、発生記録(債権者請求方式)、譲渡記録、保証記録について、当行所定の書面により使用するか否かを指定することができます。
【指定する相手先】
- (1)発生記録(債務者請求方式) 自らを債権者とする発生記録請求を行うことができる債務者(相手先)を指定します。
- (2)発生記録(債権者請求方式) 自らを債務者とする発生記録請求を行うことができる債権者(相手先)を指定します。
- (3)譲渡記録 自らを譲受人とする譲渡記録請求を行うことができる譲渡人(相手先)を指定します。
- (4)保証記録 自らを電子記録保証人とする単独保証記録請求を行うことができる債権者(相手先)を指定します。
指定許可の使用を指定した場合のご注意事項
- ・お客さまが指定許可を使用している場合、記録請求の指定許可先として登録した相手以外の先からの記録請求はお取扱いできません。
- ・お客さまが指定許可を使用している相手先に記録請求し、相手先がお客様を指定許可先として登録していない場合、当該取引は成立しませんが、1件記録請求があったとして手数料がかかりますのでご注意ください。
- ・指定許可の使用を選択した場合は、予め、記録請求の相手先を指定許可先として登録するようにお願いします。また、相手先が同様の選択をしている場合は、お客様を指定許可先として登録していただくよう相手先にご依頼ください。
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