金融商品仲介業務
金融商品仲介業務とは
金融商品仲介業務とは、銀行等が証券会社の委託を受けて、金融商品取引の勧誘や仲介を行い、お客さまと証券会社を当事者とする金融商品取引を成立させる業務のことです。
当行は、グループ会社のちばぎん証券株式会社を委託証券会社として、お客さまのお取引口座の開設や債券の売買などの媒介等を行います。
ちばぎん金融商品仲介業務の仕組み
- 上記の仕組図は、店頭でご注文をお受けする場合です。委託金融商品取引業者であるちばぎん証券(株)をご紹介するだけのサービスもございます。
委託金融商品取引業者
金融商品仲介業務に関するご留意事項
- 当行が金融商品仲介取引においてご案内する商品やサービスは、委託証券会社であるちばぎん証券によるものであり、当行から提供されるものではありません。
- 金融商品仲介業務にあたっては、委託証券会社であるちばぎん証券に金融商品仲介口座が開設されます。ただし、ちばぎん証券の審査により金融商品仲介口座が開設できない場合があります。
- 金融商品仲介業務においてご提供する商品は預金ではありません。このため、預金保険の対象とはなりません。
- 金融商品仲介業務においてご提供する商品は、元本が保証されるものではなく、運用実績や発行体の信用リスク等により、元本割れとなる可能性があります。
- ご提供する商品の運用による損益は、商品をご購入されたお客さまに帰属します。
- お取引に際しては手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することが出来ません。
- お取引に際しては、契約締結前書面、目論見書、または約款等をお渡しいたしますので、必ず内容を十分にお読みいただき、必ず詳細をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介口座のお申込の有無が、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
- 金融商品仲介口座にてお取引いただく有価証券のお買付代金に充当するために、お借入れを前提としたお申込みをいただくことはできません。
- 原則として、18歳以上のお客さまを対象とさせていただきます。
商号等 | 株式会社 千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号 |
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加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
商号等 | ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号 |
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加入協会 | 日本証券業協会 |
2022年4月1日現在