ちばぎんとのお取引が増えるほど、特典もふくらみますちばぎん ひまわり宣言

「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定

「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」(以下「おまとめサービス」といいます。)は、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定およびこの「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定に基づき、あらかじめご指定いただいた当行本支店におけるお客さまのお取引項目数を合算するサービスをいいます。

1. 利用対象者

複数の当行本支店でお取引されている個人の方で、お取引項目数の合算の対象とするすべての当行本支店で「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みがある方を対象とします。

2. おまとめサービスの受付

おまとめサービスのお申込みの受付は、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店のうち、おまとめサービスをご利用になる当行本支店(以下「おまとめサービス申込店(親口座)」といいます。)にて行います。

3. 合算の対象とするお取引店

  1. お取引項目数の合算の対象とするお取引店は、おまとめサービス申込店(親口座)のほか、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店を2ヶ店まで指定できるものとします。当行はおまとめサービス申込店(親口座)および指定されたお取引店(以下「おまとめサービス対象店(子口座)」といいます。)のお取引項目数を後記4.に規定する方式により合算します。ただし、お取引の名義、住所、生年月日等の当行への届出事項のうちいずれかでも異なる場合は、おまとめサービスのお取扱いはできません。
  2. 前項により指定されたおまとめサービス対象店(子口座)のお取引についてはこの規定が適用され、この規定に定めのない事項については、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定が適用されます。
  3. おまとめサービス対象店(子口座)は、他のおまとめサービスのおまとめサービス対象店(子口座)として重複して指定することはできません。
  4. おまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合、該当のお取引店はお取引項目数の合算の対象外となります。

4. お取引項目数の合算

  1. お取引項目数の合算は、次のとおり行うものとします。
    • 「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「お取引項目」については、おまとめサービス申込店(親口座)および各おまとめサービス対象店(子口座)の各種お取引項目数を合算します。ただし、同一のお取引項目が他のおまとめサービス対象店(子口座)にある場合は当該お取引項目数は重ねて合算はしないものとします。
    • 「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上」の項目については、おまとめサービス申込店(親口座)および各おまとめサービス対象店(子口座)の各残高を合計した金額をもって残高とし、お取引項目数の有無を判定します。
  2. お取引の移管があった場合は、お取引項目数の合算ができない場合があります。

5. サービス開始時期

前記4.の方式により合算したお取引項目数による各種特典の適用は、原則としておまとめサービスをお申込みいただいた月の翌々月1日からとなります。

6. サービスの変更・終了・解約

    • 当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
    • 前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
  1. 次に定める場合には、事前に通知することなく、本サービスを変更または終了できるものとします。
    • 当行所定の規定・規約等を履行されていない場合
    • おまとめサービス対象店(子口座)のお取引項目数の合計が0の状態が当行所定の期間を経過した場合
    • すべてのおまとめサービス対象店(子口座)でのお取引が解消になった場合
    • すべてのおまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合
    • その他相当の事由があると当行が判断した場合
  2. お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により、おまとめサービス申込店(親口座)またはおまとめサービス対象店(子口座)にて解約手続きを行ってください。この場合、原則として当行所定の解約手続を行った日の翌月末日までおまとめサービスにより合算されたお取引項目数が適用されます。

以上

おまとめサービスにより合算されたお取引項目数は、各店毎のお取引項目数を単純に合算した項目数とは異なる場合があります。

【お取引項目数の合算の例】

  • 注1 同一のお取引項目が複数店にあった場合でもお取引項目数は合算いたしません。
  • 注2 クレジット・デビットカードご利用額につきましては、各店でご契約されている複数のカードがある場合も、ご利用額の合計はいたしません。
  • 注3 円預金等の残高につきましては、ご指定いただいた当行本支店の各残高を合計し、合計後の残高が30万円以上の場合項目ありと判定します。
  • ローンにつきまして、複数店舗でのお取引をいただけるか否かは個別の判断となります。

2020年4月1日現在