投資信託とは
投資信託とは
投資信託は、投資家から集めた資金をひとつの大きな資金にまとめて、資産運用の専門家が国内や海外の株式や債券などに投資し、運用する金融商品です。
仕組み(イメージ図)
「投資信託」を利用すれば、世界中の資産へ「分散投資」が可能
投資信託は、お客さまから集めた資金をひとつにまとめ、投資信託会社(投資信託委託会社)が複数の株式や債券などに投資し、その成果をお客さまに分配する仕組みの商品です。千葉銀行はその窓口として、お客さまへの商品説明や市況情報の提供、資金の受け渡しなどを行います。
4つのポイント
少額から分散投資が可能
1万円程度から複数の資産・銘柄に資金を振り分けて運用できるので、少額の投資でも分散効果が得られます。
世界中の資産が運用対象
個人では難しい海外の国や地域などへの投資が可能になることで、分散効果が高まります。
専門家が運用
資産運用の専門家が、市場や企業の動向などを調査・分析し、ファンドの投資先選定や運用を行うためプロの運用ノウハウを活用できます。
ご資金は分別管理される
ご投資いただいた資金は、信託財産として分別管理されていますので、信託銀行などの会社が破綻してもお客さまのご資金に影響は及びません。(※)
※お客さまの資金は時価で評価されますので、投資元本が保証されるわけではありません。
銀行預金との違い
投資信託は銀行預金とは全く異なるしくみ、特徴を持つ金融商品です。特に、運用リターン(利益・損失)の点において、元本保証のある銀行預金と、大きく異なります。 以下のように、投資信託は多くの点で定期預金とは異なる特徴をもっています。この違いが「貯蓄」と「投資」の違いといえるかもしれません。このことを理解したうえで投資を行ってください。
投資信託と定期預金の違い
「株式」「債券」投資で知っておきたいこと
「株式」と「債券」は、もっともベーシックな投資対象といえます。
株式
- ・株式を持つことで、配当金を受取る権利を得ます。
- ・市場で株式を自由に売買することができます。
- ・一般的に企業の業績や財務内容、景気や需給によって、 価格が大きく変動します。これらの要因で株価が上昇 している場合、売却により値上がり益を得ることができます。
- ・景気や需給が悪化し、株式市場全体が値下がり傾向にある場合や、投資した企業の業績が悪化した場合には株価は下落し投資元本を割り込むことがあります。
債券
- ・定期的に利息が得られます(割引債は除く)。
- ・償還(満期)時には元本(資金)が返済されます。
- ・保有期間中に金利が変動すると債券の価格も変動します。
- ・利息や元本の支払いが約束されていますが、国や企業の信用力により、当初の約束が履行されないケースもあります。
※上記は「株式」「債券」についての一般的な特徴を簡潔にまとめたものです。必ずしも記載の通りにならない場合もありますので、ご注意ください。
投資信託に関するご留意事項
投資信託に関するご留意事項
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ・当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。 ・投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。 ・過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。 ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。 ・投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。 ・投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかる※ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。 ・投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申し込みください。 ※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
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