投資信託のリスク
投資信託が影響を受ける要因(リスク)
投資信託は値動きのある株式や債券、投資信託などの金融商品に投資を行いますので、組み入れた金融商品の価格の変動や、また、外貨建ての金融商品に投資する場合は為替の変動により、投資信託の基準価額が変動し、損失が生じるおそれ(投資元本を割り込むおそれ)があります。
価格変動リスク
投資対象となる株式や債券の価格が変動することで、投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割り込むリスク
為替変動リスク
外貨建て資産に投資する場合、為替相場の変動により投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割り込むリスク
信用リスク
投資対象となる株式や債券などの発行体の経営、財務状況の悪化などにより投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割り込むリスク
その他(流動性など)のリスク
投資している株式や債券を現金化できない場合や、投資している国や地域で政治・経済情勢が変化し市場が混乱する場合など、不測の事態が生じた場合に投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割り込むリスク
上記リスクは一般的なリスク要因を記載したものであり、各投資信託のすべてのリスクを表したものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)などで必ずご確認ください。
投資信託のリスクを軽減するには
「卵は一つのカゴに入れるな」
これは資産運用に関することわざの1つ。全ての卵を1つのカゴに入れていた場合、そのカゴを落とせば全ての卵が割れてしまいますが、いくつかのカゴに分けて卵を入れていれば、カゴの1つを落としても全ての卵を割ってしまうことは避けられる、という教えです。 つまり、資産運用で大切なのは、「投資対象や投資時期などを分散させること」なのです。
リスクを軽減するために
世の中には、ローリスクでハイリターンという都合の良い金融商品は存在しません。しかし、できる限りリスクを小さくするために、いくつかの方法があります。
方法1: 資産の分散
資金を1つの金融資産にまとめて投資せず、さまざまな種類に分散して投資すればリスクも分散され、安定度は増します。 投資信託の投資対象はさまざまで、国内外の株式・債券のほかに、これらとは値動きの異なる不動産(REIT)やコモディティ(エネルギーや農作物など)などバラエティに富んでいるので、投資対象の異なる投資信託をいくつか保有することで、複数の資産に対して投資をすることが可能になります。また、1つの投資信託の中で、複数の資産に対して投資を行っている投資信託もあります。
方法2: 長期保有
市場は、短期間でみると一時的要因で大きく変動することがありますが、長期間でみると、この変動リスクが小さくなる傾向があります。
方法3: 時間の分散
一度に全額を投資するのではなく、何回かに分けて投資したり、毎月一定金額ずつ購入するなどの方法で購入時期を分散させることによって、リスクを小さくすることができます。
市場の動きが見極められれば、投資対象を適格に選ぶことができます。 しかし、市場の予測は専門家でも難しいのが現実です。 それぞれの景気の局面で、異なる値動きをする資産を組合わせて保有することで、資産全体の値動きを安定化させる効果が期待できます。
※こちらの図はあくまでもイメージであり、将来の投資成果等を保証もしくは予測するものではありません。
景気サイクルと株式・債券市場の動き
その時々の景気の局面により、株式や債券などの値動きはそれぞれ異なる傾向があります。
株式市場の動きと景気サイクルとの関係
株式市場は、景気の山や谷を「先取り」する傾向があります。つまり、景気が回復する前から上昇を始め、景気が後退する前から下がり始める傾向があります。
債券市場(価格)の動きと景気サイクルとの関係
景気が良くなると金利が上昇する傾向があります。金利が上昇すると国債など債券の価格は下がります。逆に景気が後退すると金利が下がり債券価格が上がる傾向があります。
※上記は景気の局面(サイクル)と各資産の動きを一般的に示したものです。実際の市場動向とは必ずしも一致するものではありません。
ちばぎんの特定口座をご利用になる際のご留意事項
ちばぎんの特定口座をご利用になる際のご留意事項
・特定口座の開設は、お客さまお一人につき1金融機関1口座となります。 ・特定口座での損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。また、1年間のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。 ・特定口座内での取得価額は、公共債や投資信託の銘柄ごとに、総平均法に準ずる方法によって計算を行っています。 ・特定口座開設(ご利用開始)日以前に取得した公共債や投資信託は、特定口座に移管することはできません。また、特定口座開設後に取得した場合であっても、取得時に一般口座扱いの残高がある銘柄については、一般口座によるお取引となります。 ・特定口座開設(ご利用開始)日より前に行われた公共債や投資信託の償還・換金につきましては、一般口座のお取引であるため、特定口座としての損益計算や税額計算の対象とはなりません。 ・特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。 ・源泉徴収あり口座で配当受入するを選択している場合、一般口座扱いの公共債や投資信託から発生する利子や分配金についても配当受入され、「特定口座年間取引報告書」に記載されます。 ・特定口座への公共債や投資信託の移管および特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には、変更後の内容に従うものとします。 ・特定口座をご利用いただく際には、必ずちばぎんの特定口座規定をご参照ください。 ・当行を含め、銀行が取扱う特定口座は、公共債、公募公社債投資信託および公募株式投資信託を対象としており、株式等をお預け入れいただくことはできません。
公共債に関するご留意事項
公共債に関するご留意事項
・国債(個人向け国債を除く)および地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・国債(個人向け国債を除く)および地方債の購入単価が100円を超えている場合、満期時は100円で償還されるため、償還差損が発生します。 ・国債(個人向け国債を除く)および地方債は、発行者の財務状況の変化およびそれらに関する主要な格付機関による格付の変化等により価格が下落し、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じることがあります。 ・国債および地方債は、発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 ・国債および地方債は、預金保険の対象ではありません。 ・国債および地方債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。 ・障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 ・お取引にあたっては、店頭にご用意した契約締結前交付書面をよくお読みください。 ・国債および地方債を購入される際には、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・個人向け国債を中途換金される際には、「中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)」をお支払いいただきます。発行から一定期間の間に中途換金する場合には、下線部の中途換金調整額と異なることがあります。詳しくは、お取引店にお問い合わせください。 ・債券口座管理手数料は無料となっております。
投資信託に関するご留意事項
投資信託に関するご留意事項
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ・当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。 ・投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。 ・過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。 ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。 ・投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。 ・投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかる※ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。 ・投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。 ・投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申し込みください。 ※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
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