年末調整の手続のご案内
(令和6年1月1日以降に新居に入居し、「住宅借入金等特別控除に関する申請書」をご提出いただいた方) 2年目以降の年末調整手続についてのご案内です。 初年度にマイナポータル連携で確定申告手続をされた場合の2年目以降の年末調整の手続については、お勤め先が「年末調整手続の電子化」に対応しているかどうかで異なります。
1.お勤め先が「年末調整手続の電子化」に対応していない場合(多くのお客さまはこちらに該当します)
当行から税務署に提出したお客さまの年末残高のデータに基づき、税務署より「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下、控除証明書)が作成され、11月上旬にお客さまのe-Taxのメッセージボックスに届きます。
Step 1
マイナポータルからマイナンバーカード認証し、e-Taxにログイン。
Step 2
e-TaxのメッセージBOXに「控除証明書」のデータが届いていますのでダウンロードしてください(拡張子はXMLです)。
「控除証明書」のデータがない場合はこちら
「控除証明書」のデータがない場合はこちら
以下のいずれかの可能性がございますので、ご確認ください。 ・当行に対して「住宅借入金等特別控除に関する申請書」と「マイナンバーのお届出」のお手続をいただいていない可能性がございますので、お取引店までご連絡願います。 ・マイナポータル連携のための事前準備がお済みでない可能性がございます。以下の国税庁ホームページをご参照頂き、事前準備を実施してください。 ●マイナポータルと連携した年末調整手続(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/nenmatsu.htm) ・マイナンバーが当行にお届出いただいたものから変更になった場合、改めて当行に「マイナンバーのお届出」の手続をしていただく必要がございますので、お取引店までご連絡願います。
マイナポータルと連携した年末調整手続Step 3
e-TAXホームページから「QRコード付証明書等作成システム※」をダウンロードし、 上記ファイルをアップデートすることで、パソコンから印刷することができます。
※「QRコード付証明書等作成システム」 保険会社、金融機関、税務署等から交付を受けた控除証明書等のデータを「QRコード付控除証明書」の書面として印刷するために国税庁が提供するツールです。詳細は以下をご参照願います。
Step 4
お勤め先の年末調整ご担当者の方に印刷した「控除証明書」を提出。
2.お勤め先が「年末調整手続の電子化」に対応している場合
当行から税務署に提出したお客さまの年末残高のデータに基づき、税務署より「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下、控除証明書)が作成され、11月上旬にお客さまのe-Tax のメッセージボックスに届きます。
Step 1
マイナポータルからマイナンバーカード認証し、e-Taxにログイン。
Step 2
e-TaxのメッセージBOXに「控除証明書」のデータが届いていますのでダウンロードして ください。(拡張子はXMLです)
「控除証明書」のデータがない場合はこちら
「控除証明書」のデータがない場合はこちら
以下のいずれかの可能性がございますので、ご確認ください。 ・当行に対して「住宅借入金等特別控除に関する申請書」と「マイナンバーのお届出」のお手続をいただいていない可能性がございますので、お取引店までご連絡願います。 ・マイナポータル連携のための事前準備がお済みでない可能性がございます。以下の国税庁ホームページをご参照頂き、事前準備を実施してください。 ●マイナポータルと連携した年末調整手続(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/nenmatsu.htm) ・マイナンバーが当行にお届出いただいたものから変更になった場合、改めて当行に「マイナンバーのお届出」の手続をしていただく必要がございますので、お取引店までご連絡願います。
マイナポータルと連携した年末調整手続Step 3
お勤め先からの指定された方法(電子メール等にデータを添付等)でお勤め先に提出。
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