ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座
ポイント
結婚・子育て資金最大1,000万円(結婚に要する費用は300万円)までの贈与税が非課税
「ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座」は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」に対応した商品となります。2027年3月31日までに直系尊属の方が18歳以上50歳未満のお孫さま等に結婚・子育て資金を贈与した場合、1,000万円(結婚に要する費用は300万円)を限度に贈与税が非課税となります。
※祖父母さま等(贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して結婚・子育て資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が期限(領収書等に記載の支払日の翌年3月15日)までに提出されなかった場合、本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出日が同じ年(1月1日~12月31日とする1年間)になっていない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。 ※結婚・子育て資金を贈与する方を「祖父母さま等」、結婚・子育て資金の贈与を受ける方を「お孫さま等」と表記させていただきます。
※上記の図は、口座からご資金を引き出しされた後に、結婚・子育て資金の支払いに充当の上、領収書等を窓口にご提出いただく方法のイメージ図です。口座からのご資金の引出方法には、この他に、お客さまが結婚・子育て資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出の上、ご資金を引き出しする方法がございます。
お孫さま等が既に他の金融機関にて結婚・子育て資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのご契約はできません。本口座はお孫さま等お1人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度の6つのポイント
- 1.お孫さま等が、祖父母さま等より結婚・子育て資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に本口座から結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。結婚・子育て資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります。
- 2.結婚にかかる費用のうち一定のものについては、上記1,000万円の範囲内で最大300万円までが非課税となります。
- 3.非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2027年3月31日までにお預け入れした場合となります(贈与契約後2カ月以内にお預入れいただく必要がございます)。
- 4.18歳以上のお孫さま等が50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象となります。
- 5.非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の対象となります)。
- 6.契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます。ただし、2021年4月1日以後のお預入分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合に、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
結婚・子育て資金の範囲
非課税の対象となる結婚・子育て資金の範囲は以下のとおりとなります。 くわしくは店頭にてご照会いただくか、またはこども家庭庁のホームページをご参照ください。
- ・お孫さま等の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム、人件費等)※1
- ・結婚を機にお孫さま等が新たに物件を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料)及び引越費用 ※2
※1. 非課税とならない項目:婚活費用、両家顔合わせ・結納式費用、婚約・結婚指輪代、エステ代、新婚旅行代等 ※2. 非課税とならない項目:配偶者等が締結した賃貸借契約に基づくもの、地代・光熱費、家具・家電などの設備購入費等 ※領収書等の提出に加え、婚姻の事実及びその年月日を証する書類(戸籍謄本)の提出が必要となります。
2.妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの(1.と合算で最大1,000万円)
不妊治療、妊娠、出産、産後ケア、子の医療費、子の育児に係る費用
※「1.」「2.」ともに領収書等が発行されることが必須となります。
商品概要
新規でご利用いただける方
祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満のお客さまで、贈与を受けた日が属する年の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
科目
普通預金(別途、結婚・子育て資金管理特約を締結するため、「ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座の特約書(以下、「特約書」といいます)」を差入れていただきます。)
商品の仕組み
※1. 贈与者の方は受贈者の方との間で書面にて贈与契約を締結し、受贈者へ金銭を一括して贈与。 ※2. 受贈者(預金者)の方は、受贈資金を本口座へ預入し、本口座の特約書、贈与契約書や結婚・子育て資金非課税申告書等を当行へ提出。
詳しくは、店頭にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されておりますのでご参照ください。
非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲、Q&A、「領収書等」の詳細はこちら。
非課税制度の申告書の書式等はこちら。
お預け入れ
お預入可能期間
2015年7月31日~2027年3月31日
- ・口座開設(初回預入)時:営業店窓口でお受付いたします。
- ・追加預入時:原則口座開設店の窓口で随時お預け入れいただけます。
※ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリ及び振込によるお預け入れはお取扱いしておりません。
お預入金額
10万円以上
お預入単位
1円単位
お預入限度額
1,000万円
引出方法
窓口で随時お引き出しいただけます(口座開設店以外の窓口でもお手続きできます)。
※ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリ及び口座振替によるお引き出しはお取い扱いしておりません。
お引出方法には以下の方法がございます。
- ・ご自身で結婚・子育て資金を支払い後に領収書等を当行にご提出の上、当該資金を引出す方法
- ・本口座から引出し後に結婚・子育て資金の支払いに充当の上、領収書等を当行にご提出いただく方法
上記のいずれの場合も、結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)を当行にご提出いただきます。なお、領収書等のご提出期限は、領収書等に記載の支払日の翌年3月15日までとなります。また、領収書等に記載の支払年月日は口座からのお引出しと同じ年(1月1日~12月31日とする1年間)であることが必要です。
利息
適用利率
普通預金利率(毎日店頭表示いたします)を適用します。金利情勢により変動します。
利払方法
毎年2月と8月の当行所定の日および解約時にお支払いします。
計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円、1年を365日とした日割により計算します。
税金
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間のお受取に際し、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収され、源泉分離課税となります。 障害者等の少額預金利子の非課税制度の対象となるお客さまは、マル優のお取扱いも可能です。
金利情報の入手方法
金利は当行ホームページに掲載しています(店頭の金利ボードにも掲示しています)。
手数料
無料
解約に関する事項
下記のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了します。本口座は通常の預金口座としてのご利用はできませんので、解約のお手続きが必要となります。
- 1.受贈者(預金者)の方が50歳になられた場合
- 2.受贈者(預金者)の方が亡くなられた場合
- 3.本口座の残高がゼロとなり、受贈者(預金者)の方と当行とで特約を終了させることで合意した場合
上記1.または3.の事由により結婚・子育て資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
祖父母さま等がお亡くなりになった場合の取り扱い
契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった際、亡くなった時に結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残額は祖父母さま等から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、2021年4月1日以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合には、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
- ・祖父母さま等が亡くなられた場合、お孫さま等は速やかに当行の口座開設店の窓口までお知らせください。
- ・結婚・子育て費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等は祖父母さま等のお亡くなりになった日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに当行窓口まで提出ください。
中途解約時のお取扱い
上記「解約に関する事項」に記載の事由以外での解約はお取り扱いいたしません。
付加できる特約事項
定めはありません。
その他参考となる事項
- ・受贈者の方が既に他の金融機関や当行の他の店舗にて「非課税措置」にかかる専用口座を開設している場合、本口座はご利用できません(ただし、結婚・子育て資金管理契約(又は特約)が終了している場合を除く)。
- ・その他、本口座の結婚・子育て資金管理特約の詳細は特約書をご参照ください。
- ・この預金は、預金保険制度による全額保護の対象となります(ただし、決済用預金以外の他の保護対象預金と合算して、1預金者につき1,000万円までの元金とその利息が保護されます)。
お手続きに必要なもの・お申込書類
お孫さま等のご本人確認書類(原本)
個人番号カード、運転免許証、保険証等 2016年1月より、本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下のいずれかの書類をご用意ください。
- 1.個人番号カード
- 2.通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等(※1)
※1. 2の書類をご提示いただく場合、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類を合わせてご提示いただく必要があります。 例:「通知カードと運転免許証」、「通知カードと保険証および住民票の写し」
お孫さま等のご印鑑
新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
お孫さま等の所得証明書類
他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、贈与の前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。 源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等
戸籍謄本または住民票(原本)
祖父母さま等とお孫さま等の関係の確認のため、それぞれの戸籍謄本(または抄本)または住民票の写しをご用意ください。
贈与契約書(原本)
店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
※契約書の締結後、(契約日より)2カ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
非課税申告書(原本)
店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
贈与資金
贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
- ・既に当行にあるお孫さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さま等が既に当行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をお持ちください。
- ・既に当行にある祖父母さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さま等のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をご用意いただき、祖父母さま等にもご来店いただきます。
※手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせください。 ※税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。
お申込書類
「ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座」のお申込みに際して必要な主な書式は下記の通りです。
※なお、他の必要書類等については、店頭またはちばぎんカスタマーサポートにお問い合わせください。
2025年4月1日現在
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