相続定期預金
ポイント
相続によりご資金を引き継がれた方向け
金融機関での相続お手続き完了後1年以内に、相続により取得されたご資金をお預入れいただく個人のお客さまが対象となります。
特別金利が適用
6カ月ものは0.7%、1年ものは0.5%の特別金利が当初期間に適用されます。
期間限定のお取扱い
お取扱い期間は2025年4月1日~9月30日です。
お取扱い期間
2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火)
ご利用いただける方
金融機関での相続手続き完了後1年以内に、相続により取得したご資金をお預入れいただく個人のお客さま
※当行以外でお手続きをされた方も対象となります。 ※相続により取得したご資金を確認できる書類のご提示が必要となります。詳しくは下記「ご用意いただく書類」をご確認ください。
お取扱い店
本支店、特別出張所および出張所(大阪支店、市役所出張所、法人営業所、成田空港出張所は除く)
対象預金
スーパー定期・スーパー定期300
お預入れ
お預入れ方法
窓口での受付のみ
※ATM、ちばぎんアプリ、インターネットバンキングでのお預入れは対象外となります。
お預入れ金額
ご相続財産の範囲内で100万円以上(1円単位)
※合計額が1,000万円以上の場合、複数口での作成となります。
お預入れ期間
6カ月、1年
利率
- ・6か月定期:0.7%(税引後年0.557795%)
- ・1年定期:0.5%(税引後年0.398425%)
※特別金利は当初期間のみの適用となります。
満期時のお取扱い
自動継続
ご作成条件
- ・相続人ご本人さま名義での作成となります。
- ・お一人さま1回のみのお預入れとなります。
ご用意いただく書類
当行で相続手続きをされた方
確認書類のご提示は不要です。
当行以外で相続手続きをされた方
下記1.~3.すべての書類をご提示ください。
1.お預入れいただく方が相続人であることが確認できる書類
(例)戸籍謄本の写し、遺言書、遺産分割協議書 など
2.金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類
(例)被相続人名義の解約済通帳や計算書 など
3.お預入れ原資が相続により引き継いだことが確認できる書類
(例)被相続人名義の解約済通帳とその解約金を入金した口座の通帳、金融機関名と金額の記載のある遺言書や遺産分割協議書、相続税の申告書、金融機関へ提出した相続手続き依頼書 など 〔死亡保険金の場合〕保険金等支払通知書 など 〔不動産や株式等の換金代金の場合〕売買契約書、不動産登記簿謄本、売却代金計算書 など
お受取利息試算例
6か月(183日)でお受取りいただけるお利息(税引後)は下記の通りです。
※金利年0.7%(税引後年0.557795%)で、1年を365日、利息計算日数を183日とした日割計算で算出しています。 ※復興特別所得税を付加した税率で算出しています。
2025年4月1日現在
相続定期預金に関するご注意事項
相続定期預金に関するご注意事項
・本定期預金は店頭窓口のみでのお取扱いとなります。ATMやちばぎんアプリ、インターネットバンキングでのお預入れは対象外となります。 ・本定期預金のお預入れは、金融機関での相続手続き完了後1年以内までとなります。 また、お一人さま1回のみのお預入れに限ります。 ・上乗せ金利適用期間は当初期間のみとなります。満期日以降の金利につきましては、満期日当日の対応期間の店頭表示金利が適用されます。 ・満期日までにご継続を停止するお申し出がない場合には、満期時に当初お預入れ時と同じお預入れ期間で自動的に書き替え継続となります。 ・原則として、定期預金の中途解約はできません。止むを得ず中途解約する場合は上乗せ金利は適用されず、解約日における所定の期限前解約利率が適用されます。 ・本定期預金にお預入れの際は、免許証等の本人確認書類とご印鑑をご用意ください。 ・本定期預金は今後予告なく内容の変更や取扱いの延長、中止をすることがあります。
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よくあるご質問
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