<関連情報>各定期預金の期限前解約利率について
当行がやむをえないものと認めて当該預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」という)はお預入れ日から解約日の前日までの日数について、お預入れ日数に応じた利率算定式で計算した期限前解約利率(小数第4位以下切り捨て)によって計算します。 ただし、中間利払いが行われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を精算します。
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