マイナンバー制度について
制度の概要について
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。この制度により、国内で住民登録をする全ての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られています。本制度に基づき、預金口座をお持ちのお客さまに個人番号・法人番号のご提示をお願いしております。 マイナンバー制度の詳細は、以下のホームページをご確認ください。
口座管理法・口座登録法について
口座管理法とは
2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出が可能となりました。事前に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいているお客さまは、災害発生時に、個人番号(マイナンバー)を利用して、他の金融機関にお持ちの預金口座についての照会が可能です。また、相続のお手続きにおいても、事前に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合、ご相続人からのご照会で、被相続人を名義人とする預金口座がどこの金融機関にあるかの照会が可能です。 口座管理法の詳細は、以下をご確認ください。
口座登録法とは
預金口座をあらかじめ国に登録して個人番号(マイナンバー)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びますが、2025年4月より、 金融機関でも公金受取口座の登録・変更・抹消が可能となりました。なお、国が預金残高を把握したり、登録した口座から税金が引き落とされたりすることはありません。 口座登録法の詳細は、以下をご確認ください。
当行の対応
当行では、税分野での行政手続き(法定調書や申告書などへの記載等)のため、対象となるお取引につきまして、お客さまに個人番号、法人番号のご提示をお願いしております。また、預金口座開設やお名前・住所の変更手続を行う個人のお客さまに対し、個人番号(マイナンバー)のご提示をお願いしております。特に、預金口座の開設や店頭での百万円超の国外向けの仕向け送金を行う個人のお客さまに対しては、個人番号を提示する意思を確認する必要があります。なお、お客さまが当行に個人番号をご提示するかは任意であり、ご提示いただけない場合でも、預金口座の開設やお名前・住所の変更等の手続きは可能です。
対象のお取引
個人番号をご提示いただく際は、個人番号カード等の個人番号が確認できる書類と、運転免許証等のご本人さまが確認できる書類をお持ちください。
法人番号のご提示の際には、法人番号指定通知書または法人番号印刷書類の他に、登記事項証明書等の確認書類のご提示をお願いする場合があります。
お客さまから個人番号をご提示いただく必要があるお取引
※個人事業主の方も個人番号のご提示をお願いします。
※お取引内容により、お取引の都度、個人番号のご提示をお願いする場合があります。
お客さまへ個人番号提示の意思確認をさせていただくお取引
個人事業主の方も個人番号のご提示をお願いします。
お取引内容により、お取引の都度、個人番号のご提示をお願いする場合があります。
個人番号(マイナンバー)をご提示いただく際にご用意いただく書類
(1)個人番号を確認できる書類、(2)ご本人さまを確認できる書類をそれぞれご用意ください。 なお、銀行にお届けの住所と個人番号を確認できる書類の住所、またはご本人さまを確認できる書類の住所が異なる場合はお受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
(注1)本人特定事項の記載があるものに限ります。 (注2)本人名義かつ現住居の記載があるもので、発行日付・領収日付等が6か月以内のものに限ります。 (注3)注3の本人確認書類をご準備いただいた場合は、注3以外の本人確認書類が別途必要となります。
お客さまから法人番号をご提示いただく必要があるお取引
※国の機関、地方公共団体、人格のない社団等のお客さまにも法人番号の提示をお願いしております。 ※お取引内容により、お取引の都度、法人番号のご提示をお願いする場合があります。 ※法人番号のご提示の際には、法人番号指定通知書または法人番号印刷書類の他に、登記事項証明書等の確認書類のご提示をお願いする場合があります。 ※国税庁法人番号公表サイトで確認できる場合は、登記事項証明書等の確認書類が不要となります。
Q&A
よくあるご質問と回答をご紹介します。 Q個人番号(マイナンバー)を提示すると金融資産が国に把握されることになるのか A個人番号については、法律に規定する場合を除き、提示を求めたり、利用することは禁止されております。当行でも、税務署に提出が義務付けられている投資信託や債券、マル優、外国送金などの書類を作成する場合にのみ、個人番号を付した法定調書類を税務署に提出させていただいております。なお、今後、個人番号の提示が必要となる範囲が変更される場合には、必要なご案内を行ってまいります。 Q預金口座開設や住所・名義変更は個人番号(マイナンバー)の提示がないと手続できないのか A預金口座開設時や、住所変更手続等において、個人番号(マイナンバー)の提示をお願いしておりますが、提示を受けることができなかった場合であっても、お客さまの個々の事情を勘案し、手続そのものは受け付けるなど、柔軟に対応させていただいております。なお、障害者等の少額預金の利子所得の非課税制度及び少額投資非課税制度(NISA)など、個人番号の告知がその制度の適用要件となっているような取引においては、個人番号の提示を受けられない場合は、税法上の優遇を継続できないことがありますので、その点予めご容赦いただきたく存じます。
以上