お知らせ

2019年6月12日

休眠預金等活用法に関するお知らせ

1.休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
  • 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。  移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。(初回の公告は、2019年6月頃を予定しております。)
  • また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
  • お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、当行本支店の窓口までお申し付けください。  なお、休眠預金は、2019年1月以降発生しますが、当行においては、2019年9月以降に預金保険機構への初回の移管を予定しております。
  • また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引き続き当行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。
  • 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

2.休眠預金等活用法に関する預金取引規定の制定について

  • 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」を制定します。
  • 規定の内容については、休眠預金等活用法に関する預金取引規定[PDF:170KB]をご参照ください。

3.休眠預金等活用法に係る異動事由について

当行との預金取引において、休眠預金等活用法に係る異動事由として取り扱う事由は以下のとおりです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。 (「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」にて指定する当行ウェブサイトとは、本ページのことを指します。)

対象預金

当行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。

  • 当座預金
  • 普通預金
  • 貯蓄預金
  • 納税準備預金
  • 定期預金(注1)
  • 積立定期預金
  • 通知預金
  • 非居住者円預金

異動事由として取り扱う事由

  • お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るもの(注2)を除きます。)
  • 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • お客さまから、この預金についてつぎに掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第三条第一項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    1. 当行が公告をすべき事項(対象となる預金等の最終異動日・預金保険機構への納付日等)
    2. 公告の対象となる預金であるかの該当性
    3. 公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
  • お客さまからの申し出に基づく預金通帳・入金帳または証書の発行・記帳(非居住者円預金以外の預金は未記帳の明細がない場合も含みます)・繰越
  • 総合口座通帳およびスーパー総合口座通帳に記帳された普通預金、定期預金および貯蓄預金のいずれかの預金について、上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと
  • (注1)定期預金とは下記の預金のことをいいます。
    • 期日指定定期預金
    • スーパー定期預金
    • 大口定期預金
    • 変動金利定期預金
    • 自由引出型定期預金
  • (注2)当該預金にかかる利子の支払のことを指します。例えば、普通預金の利息は年2回支払われますがこの利息の入金は異動となりません。一方で、定期預金の利息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。

詳しくは、こちらをご確認ください[PDF:166KB]

なお、預金通帳、証書・キャッシュカード・お取引印が見当たらない場合のお手続きについては、こちらをご参照ください。

以上

2019年6月12日