貸金庫規定等改定のお知らせ
2025.10.10
2025年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。 本改正には、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点が盛り込まれ、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することが望ましくない旨が示されました。 これを受け、当行では、以下のとおり関連規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
1.対象の規定および主な改定内容
(1)対象の規定
- 1.貸金庫規定
- 2.自動貸金庫規定
- 3.全自動貸金庫規定
- 4.保護預り規定
(2)主な改定内容
- 1.貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
- 2.貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと 等
格納いただけない現金について
日本円(※)、外国通貨とも格納いただけません。 (※)日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。 (1)日本銀行HP「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣 (2)「(1)」と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
※詳細については以下日本銀行HPをご覧ください。
(3)新旧対照表
2.規定の改定日
2026年4月1日(水)
3.ご留意点
現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回、ご来店時等に現金のお取り出しをいただきますよう、お願いいたします。 規定改定に伴いお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。