ちばぎん後見制度支援信託

千葉銀行の後見制度支援信託の商品概要

商品名 ちばぎん後見制度支援信託
対象者 法定後見人が選任されている成年被後見人さま、または未成年被後見人さまで、利用について家庭裁判所の指示書がある方
信託目的 被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資することを目的としています。
なお、信託金は、家庭裁判所の指示書にしたがって差し入れいただいた申込書に基づき、定期的に一定の金額を一部解約し、ご指定いただいた被後見人さまの口座にお振込みいたします。
信託期間 信託期間に定めはありませんが、後記信託終了の事由が発生した場合に、この信託は終了いたします。
運用
  1. 当行は、信託財産(金銭に限る)を、指定金銭信託約款に基づき受け入れる他の信託財産と合同して運用します。
  2. 信託財産の運用にあたっては、法令や通達等による運用の制限はありませんが、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法により運用します。
    1. 預金または貯金
    2. 銀行の固有勘定への運用(預金および銀行勘定貸)
    3. 合同運用金銭信託
    4. 国債
  3. 信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、指定金銭信託約款第3条、第3条の2に記載の通りです。
予定配当率
  1. 予定配当率の決定
    金融情勢等を参考に、当行が決定します。
  2. 予定配当率の明示
    当行ホームページに掲示します。
  3. 変更頻度
    毎年4月および10月の1日に変更します。
元本補てん
利益補足
  1. 当行は、信託金に万一欠損が生じた場合には、この信託の終了のときに、完全にこれを補てんします。
  2. 本商品に、利益補足契約は付加されていません。また、予定配当率も保証するものではありません。
  3. この信託は、預金保険の対象となります。
運用等の報告
  1. 当行は、分配する収益金の額について、年2回書面にて報告いたします。
  2. 当行は、信託契約終了時に、最終計算を記載した書面を交付します。
  3. 当行は、合同運用財産の信託財産の状況に関する報告書並びに収支報告書を、当行ホームページに掲載いたします。
信託金の入金
  1. 信託設定方法
    • 家庭裁判所の指示書にしたがって、信託金をご入金いただいた日に、信託を設定いたします。
    • 家庭裁判所の指示書にしたがって、信託金を追加することができます。
  2. 入金金額・単位
    当初信託金および追加信託金は、1円以上1円単位です。
信託金の支払
  1. 元本のお支払い
    • 家庭裁判所の指示書にしたがってご記入いただいた当行所定の申込書に基づき元本を分割して交付します。
    • 申込書により、交付頻度、交付日、1回あたりの交付金額、お振込口座等をご指定いただきます。
    • この分割交付にあたっては解約手数料および振込手数料はいただきません。なお交付日が銀行休業日の場合は直前の営業日に交付いたします。
    • 交付頻度:毎月、2か月ごと、3か月ごと、半年ごと
    • 交付日:13日のみ
  2. 収益金のお支払
    • 信託財産の運用により生じた利益は、経費および信託報酬ならびに信託財産につき生じた損失を控除した金額を、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産の各受益者に対する収益金として分配するものとし、信託終了の時を除き毎年4月、10月の1日に、元本に組入れて複利運用いたします。
    • 収益金には税金がかかり、20.315%の源泉分離課税(国税 15.315%および地方税5%)となります。
信託報酬
(手数料)
信託報酬(契約手数料) 165,000円(税込)
信託報酬(管理報酬) 3,300円/月(税込)
信託報酬(運用報酬)
  • 毎年3月、9月の末日に、運用収益の中からいただきます。
  • 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払する収益金総額等を差し引いた金額とします。
解約・振込手数料 無料
信託報酬引落口座 信託報酬(契約手数料および管理報酬)の引落口座として、当行国内本支店の普通預金口座を指定していただきます。
  • 信託期間中は当該口座の解約はできません。
信託財産に
関する租税等
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。
信託財産の
計算期間
信託財産の計算期日は毎年3月、9月末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
信託終了事由 この信託は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了します。
  1. 受益者が死亡したとき
  2. 受益者につき後見開始取消審判が確定したとき
  3. 約款第10条の2に定める解約のとき
  4. 信託財産が1回の交付金額に満たなくなったとき
  5. 未成年の受益者が成年に達したとき
  6. 特別約定第6条による全部解約
  7. 経済情勢の変動その他相当の事由により、信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能もしくは著しく困難であると当行が認めたとき
  8. 受託者が辞任したとき
中途解約 家庭裁判所の指示書にもとづく信託金の全部または一部の解約のお申出があった場合は、原則として中途(一部を含む)解約に応じます。なお、家庭裁判所の指示書にもとづく場合以外の中途(一部を含む)解約は一切できません。
信託業務の
委託
当行は、信託業務の全部または一部を、約款第5条の2に基づき、当行が適当と認める第三者に委託することがあります。
当行等との取引
  1. 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には、約款第3条の2に基づき、当行は当行自身等との取引を行うことができます。
  2. また、約款第5条の2に基づき、当行の利害関係人に、信託業務の全部または一部の委託を行うこともできます。
受益者に関する事項 委託者を受益者とする自益信託とします。
付加できる
特約事項
  1. 分割交付の開始月は、信託設定日の翌々月から信託設定日の1年後の応答月までの間の任意の月をご指定いただくことができます。
  2. 分割交付を行わないこともできます。
その他の
事項
  1. マル優のお取扱いはできません。
  2. この信託の受益権については、いかなる場合にもその譲渡に係わる契約を締結したり、担保に供することはできません。
  3. 死亡日現在の信託財産は受益者の相続財産です。相続人等から当行所定の書類の提出を受け、相続手続きを行います。
  4. 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
反社会的勢力との取引拒絶 当行は、次の各号のひとつにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者および後見人に通知することにより、信託金の全部の解約ができるものとします。
  1. 委託者、後見人が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、次のア~キまたはA~Eのいずれかに該当すると認められる場合
  3. 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のa~eに該当する行為をした場合
    • ア.暴力団
    • イ.暴力団員
    • ウ.暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの
    • エ.暴力団準構成員
    • オ.暴力団関係企業
    • カ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • キ.その他前各号に準ずる者
    • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    • a.暴力的な要求行為
    • b.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • e.その他前各号に準ずる行為
指定紛争解決機関 当行が契約する指定紛争解決機関は一般社団法人 信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817335または03-6206-3988)とします。
  • 指定金銭信託約款をご参照ください。
  • 申込書記載の特別約定をご参照ください。

2019年11月1日現在