ちばぎん暦年贈与サポートサービス
特徴
ご親族さまへの贈与が暦年課税制度の条件を満たすようサポートいたします(※)。 贈与の機会を逸することがないよう、「贈与契約書」を千葉銀行から毎年一定の時期にお送りいたします。 本商品を利用して贈与された金額や贈与を受けた方を記載した「贈与報告書」を送付しますので、次回の贈与のご検討に活用いただけます。
※相続時精算課税制度をご利用されている場合など、暦年課税制度の適用を受けることができない場合がございます。 個別の具体的な税務上のお取り扱いにつきましては、最寄の税務署や税理士等専門家にご確認ください。
ちばぎん暦年贈与サポートサービスの仕組み
以下の画像のとおりです。
お申込に必要なもの(贈与をする方ご本人さまにお申込いただきます)
- 1.当行の普通預金通帳
- 2.お届けのご印鑑
- 3.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証等)
※本商品のお申込に際し、贈与を受ける方のお手続きは不要です。ただし、贈与を受ける方は、贈与資金のお受取口座として当行に普通預金口座をお持ちである必要がございます。 当行に普通預金口座をお持ちでない場合は、贈与契約書のご記入までに、普通預金口座を開設していただく必要がございます。
ご利用いただける方
贈与をする方
以下の条件を満たす個人のお客さま ・18歳以上の方 ・当行に普通預金口座をお持ちの方 ・日本国内に居住されている方
贈与を受ける方
以下の条件を満たす個人のお客さま ・当行に普通預金口座をお持ちの方 ・日本国内に居住されている方 ・贈与をする方の3親等以内のご親族さまの方
サービス内容
- 1.「贈与契約書」に基づく贈与資金の払戻し・振込など ご提出いただいた「贈与契約書」に記載された内容に基づき、お申込書で指定された贈与をする方名義の普通預金口座から「贈与契約書」に記載された金額を払い戻し、「贈与契約書」で贈与を受ける方が指定した贈与を受ける方名義の普通預金口座へお振込またはお振替(以下、「お振込等」といいます)により入金いたします。なお、このお振込に際し、振込手数料はかかりません。
- 2.「贈与契約書」の送付 本商品指定の「贈与契約書」を毎年1月1日時点でご利用いただいているお客さまに対し、2月に送付いたします。
- 3.「贈与報告書」の送付 本商品による贈与資金の払い戻し・お振込等に関する報告書を、振込等の行われた 翌年の2月に送付いたします。
契約期間
お申込日の4年後の応当日の属する年の12月31日まで(※)
※お申込日が11月1日から12月31日までの場合は、お申込日の5年後の応当日の属する年の12月31日までとなります。
手数料
年11,000円(税込) 「贈与契約書」のご提出の有無および振込等の実施の有無にかかわらず、毎年1年分を、翌年の2月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)に贈与をする方の普通預金口座から引き落としいたします。 なお、初回の手数料は、お申込日が1月1日から10月31日までの場合は翌年の2月末日、11月1日から12月31日までの場合は翌々年の2月末日に引き落としいたします。 <手数料の割引> 手数料の引き落としの前年12月末時点で、当行にて遺言信託(遺言執行引受予諾業務)をご利用いただいているお客さまについては、年間手数料を半額に割り引きいたします。
お手続きの流れ
2022年4月1日現在
ご利用・お手続きのご留意事項
ご利用・お手続きのご留意事項
・本商品による贈与資金の振込等は、原則として年1回とさせていただきます。 ・「贈与契約書」には、贈与をする方と贈与を受ける方(未成年者の場合は親権者)それぞれご本人さまがご署名、ご捺印ください。 ・ご署名、ご捺印後の「贈与契約書」は、贈与をする方が本商品のお申込店にご提出ください。 ・贈与資金の振込等の完了後は、お取り消しや贈与をする方からの払い戻しなどには応じられません。 ・本商品により贈与を受ける方の通帳およびお届けのご印鑑は、必ず贈与を受ける方(未成年者の場合は親権者)が管理してください。 ・贈与を受ける方の普通預金口座は、「贈与契約書」の作成までに当行でご開設ください。 ・「贈与契約書」は、贈与契約を締結された年の10月の銀行最終営業日までにご提出ください。 ・贈与にあたっては、相続人の方の遺留分などをご考慮いただき、金額をご決定ください。 ・当行が行う手続きは、「贈与契約書」ならびに「贈与報告書」の送付、贈与資金の払い戻しなどにかかる手続きであり、贈与税の申告・納付などは贈与を受ける方が行う必要がございます。
税務上のご留意事項
税務上のご留意事項
・本商品を通じた贈与を受けていても、贈与を受ける方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合がございます。税務上のお取り扱いなどについては、事前に最寄の税務署や税理士等専門家にご確認ください。 ●贈与税の申告・納付が必要となる場合 ・贈与を受ける方が、1月1日から12月31日の1年間に受けた、本商品による贈与を含めた全ての贈与財産の合計額が、贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える場合 ・相続時精算課税制度を利用されている場合 ・すでに定期的に贈与することを約束されている場合など (例:10年間にわたり毎年100万円ずつ計1,000万円贈与する) ・贈与をする方に相続が発生した時、以下の場合には贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税が課される場合がございますのでご留意ください。 ●贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合 ・贈与をする方が、贈与を受ける方の通帳や印鑑を管理している場合 ・贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合 ・贈与を受ける方が、贈与をする方からの贈与について相続時精算課税制度を利用されている場合 ・贈与をする方の相続により財産を取得した方が、贈与をする方の相続開始前3年以内に、贈与をする方から暦年課税によって財産を取得していた場合 ・遺言書を作成している場合、財産配分の内容に影響が出る可能性がございますので、ご留意ください。 ・贈与税や相続税などの税務上のお取り扱いなどについては、税務署や税理士等専門家にご確認ください。 ・本商品はお客さまにかかる税務上のお取り扱いを決定、保証するものではございません。また、今後の税制改正や今後確定する法令、通達などにより、本商品における税務上のお取り扱いの内容が変更となる場合がございます。
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