特定贈与信託
特定贈与信託のしくみ
- ・特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者など)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族など(個人)が金銭を信託する仕組みです。
- ・当行は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費などに充てる資金を定期的にお支払いいたします。
- ・この信託を利用いただくことで、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円を、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者など)の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
特定贈与信託のしくみにつきましては、下記のパンフレットもご参照ください(一般社団法人信託協会発行)。
主なお客さま
個人のお客さま
信託目的
相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく財産の信託として、受益者の生活の安定に資することを目的とします。
受益者
特定障害者の方 (対象となる「特定障害者」は、障がいの程度などによって「特別障害者」と「特別障害者以外の特定障害者」に分けられており、贈与税の非課税限度額が異なっています)
信託財産
お預かりできる信託財産は、金銭に限定させていただきます。お申込金額は1,000万円以上6,000万円以下、100万円単位とします。 (ただし、特別障害者以外の特定障害者の方の場合は3,000万円以下)
信託期間
信託契約の期間は、信託契約日から、信託契約書に定める信託の終了の日までとし、信託期間の変更はできません。 また、この信託契約は、信託契約書に定める事由が発生しない限り、お取り消しおよび解除することができません。
運用
信託財産の運用にあたっては、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法で運用いたします。
- ・預金または貯金
信託財産の交付
お支払いの金額、時期および方法については、受託者が委託者もしくは受益者と協議のうえ決定するものとします(定例交付の頻度は、年1回、年4回、年6回、年12回、交付日は、3日、13日、23日の中から選択できます)。
信託報酬
- 1.信託設定時および追加信託時 新たに信託いただいた元本(金銭)に3.30%(3%+消費税など)を乗じた額を信託報酬としていただきます。
- 2.信託期間中 受託者は、毎年3月末日および信託の終了の時または受託者辞任の時において、1カ月あたり11,000円(税抜報酬10,000円、消費税等1,000円)の信託報酬を、信託財産の中からいただきます。
費用・公租公課
この信託において発生した費用および公租公課については、信託財産からお支払いいたします。この信託の運用益には、源泉分離課税により、所得税などが課税されます。
元本欠損が生じる恐れについて
この特定贈与信託は、信託財産を預金、貯金で運用いたしますので、この預金、貯金につきましては、預金、貯金などのお預入銀行の破たんなどにより元本欠損が生じる恐れがございます。
元本補てん利益補足
- 1.本商品に、元本の補てん契約および利益の補足契約はございません。当行は、この特定贈与信託について、元本の補てん契約、利益の補足契約をいたしません。
- 2.本商品に、預金または貯金に運用しているとき、当該運用資産は金融機関から受け入れた預金などとして、預金保険法施行令第3条第1項第4号により預金保険の対象外とされていますので、その保護は受けられません。
特定贈与信託契約締結前交付書面兼確認書
2019年10月1日現在
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