ちばぎん遺言代用信託
ちばぎん遺言代用信託のしくみ
- ・当行が、お客さまから金銭の信託を受け、元本保証の商品として運用し、お客さま(委託者)の相続開始時に、お客さま(委託者)さまが指定した受取人さまに、一時金として金銭をお渡しする仕組みです。
- ・事前に受取人さまをご指定いただきますので、受取人さまに指定された方は、簡単なお手続きで、万が一のときも必要なお金を受取することができます。
- ・信託財産の運用により元本に万が一欠損が生じた場合でも、元本保証を行います。 また預金保険の対象(収益金は除く)となるので、安心してお任せいただけます。
主なお客さま
個人のお客さま (お客さま1人につき、1契約とします)
信託目的
お客さま(委託者兼第一受益者)が別途ご提出する「ちばぎん遺言代用信託申込書」(以下、「申込書」)において指定される方(第二受益者)のために、信託された金銭を利殖すること、およびお申込書記載の割合にて信託財産に属する金銭を第二受益者に交付することを目的とします。
受益者に関する事項
- 1.委託者に相続が発生するまでの間は、委託者を受益者(第一受益者)とします。
- 2.委託者に相続が発生したときに、委託者があらかじめ指定したお受取人が受益者(第二受益者)となります。
- 3.第二受益者は、委託者の推定相続人(ご契約日時点で委託者に相続が発生した場合に、ご相続人となる方をいいます)の中から、委託者にご指定いただきます。
- 4.第二受益者は、複数名(5人まで)ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合には、それぞれのお受取人の受取割合をご指定いただきます。
- 5.委託者は、当行(受託者)所定の方法により、委託者の推定相続人の中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます)することができます。
- 6.受益者に成年後見人等がいる場合のほか、必要に応じて別途受益者代理人を指定いただくことがございます。
信託期間
信託契約期間は信託契約日から信託期間満了日まで。 信託期間満了日は、信託契約日から30年後の応当日となります。
運用
- 1.当行(受託者)は、信託財産(金銭に限る)を、特約付き指定金銭信託『ちばぎん遺言代用信託』約款(以下、「約款」)に基づき受け入れる他の信託財産と合同して運用します。
- 2.信託財産の運用にあたっては、法令などによる運用の制限はございませんが、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法により運用します。 ・預金または貯金 ・銀行の固有勘定への運用(預金および銀行勘定貸) ・合同運用金銭信託 ・国債
- 3.信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、約款第3条、第3条の2に記載のとおりです。
予定配当率
- 1.予定配当率の決定 金融情勢などを参考に当行が決定いたします。
- 2.予定配当率の明示 当行ホームページに掲示いたします。
- 3.変更頻度 毎年4月および10月の1日に変更いたします。
元本補てん利益補足
- 1.当行は、信託金に万が一欠損が生じた場合には、この信託の終了のときに、完全にこれを補てんします。
- 2.本商品に、利益補足契約は付加されていません。また、予定配当率も保証するものではございません。
- 3.この信託は、預金保険の対象となります。
運用などのご報告
- 1.当行は、分配する収益金の額について、年2回書面にて報告いたします。
- 2.当行は、信託契約終了時に、最終計算を記載した書面を交付します。
- 3.当行は、遺言代用信託にて信託された財産(他のお客さまの信託財産と合同で運用されています。)の信託財産の状況に関する報告書を、当行ホームページに掲載いたします。
信託金の入金
- 1.信託設定方法 ご提出いただく「ちばぎん遺言代用信託申込書」により指定された信託開始日(信託契約日)に、信託を設定いたします。
- 2.入金金額・単位 信託金は、200万円以上1円単位です。 但し、委託者ごとに当行が所定の方法により算定した、信託できる限度額がございます。
- 3.追加信託 信託財産を追加することはできません。
信託金のお支払い
- 1.元本のお支払い 信託金の元本については、委託者よりご指定いただいた方法により、信託終了時(信託期間満了など)の翌日以降に、金銭でお支払いいたします。
- 2.収益金のお支払い 信託財産の運用により生じた利益は、経費および信託報酬ならびに信託財産につき生じた損失を控除した金額を、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産の各受益者に対する収益金として分配するものとし、信託終了の時を除き毎年4月、10月の1日に、元本に組入れて複利運用いたします。 収益金には税金がかかり、税率20.315%(国税 15.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
信託報酬
毎年3月、9月の各末日に、運用収益の中からいただきます。 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額などを差し引いた金額とします。
手数料
信託財産に関する租税など
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。
信託財産の計算期間
信託財産の計算期日は毎年3月、9月の各末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
信託終了事由
この信託は、次の場合に終了します。
- 1.信託期間が満了となった場合
- 2.本信託が中途解約その他の理由により終了した場合
- 3.受益者への信託財産の交付により、当該信託に係る信託財産がなくなった場合
- 4.約款第10条の2に定める解約の場合(反社会的勢力の排除に関する特約)
- 5.約款の変更に異議を述べて、当行に本信託の買い取りを請求し、解約した場合
- 6.第二受益者が受益権取得後に死亡した場合(この場合、受益権は、その第二受益者の相続財産となります)
- 7.第二受益者が、受益権取得後に受益権を放棄した場合
- 8.遺留分侵害額請求に基づき、信託財産の全部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することを、確定判決等により受託者が把握した場合
- 9.委託者の死亡以前に、全部または一部の第二受益者が既に死亡しているときにおける第一受益者の死亡の場合(当該第二受益者が取得する予定であった部分に限ります)
中途解約
この信託契約は、当行所定の手続きにより申し出ることにより、全部または一部を解約することができます。ただし、信託金の残高が200万円を下回ることはできません。
信託業務の委託
当行は、信託業務の全部または一部を、約款第5条の2に基づき、当行が適当と認める第三者に委託することがございます。
当行などとのお取引
信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には、約款第3条の2に基づき、当行は当行自身などとのお取引を行うことができます。 また、約款第5条の2に基づき、当行の利害関係人に、信託業務の全部または一部の委託を行うこともできます。
その他の事項
- 1.商品内容詳細は、約款に記載されていますので、ご確認ください。
- 2.この信託では、マル優のお取り扱いはできません。
- 3.この信託の受益権については、いかなる場合にも、他人に譲渡することや、質入れなど担保に供することはできません。
- 4.本信託のお申込の際には、この信託からの元本などの金銭受取用の口座として、第二受益者(複数名いる場合には、各第二受益者)名義の当行の本支店の普通預金または当座預金の口座を指定いただきます。また、信託期間中は、当該普通預金口座は解約しないようお願いいたします。
- 5.公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
- 6.当行所定の審査により受託できない場合がございます。
- 7.委託者の相続の発生後に、遺留分侵害額請求が行われた場合など、第二受益者に対して、この信託から元本などの金銭を交付できない場合がございます。
指定紛争解決機関
当行が契約する指定紛争解決機関は以下のとおりです。 一般社団法人 信託協会 連絡先:信託相談所 電話番号:0120-817335または03-6206-3988
信託財産状況報告書
2019年11月1日現在
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