【重要】貸金庫規定改定のご案内並びに申告書に関するご協力のお願い
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2026.4.30
平素より当行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 金融庁監督指針が改正され、マネー・ローンダリング防止の観点から、現金は貸金庫に保管することが望ましくない物品とされました。 これに伴い、当行では2026年4月1日付で貸金庫規定を改定し、利用目的の確認等を行うことといたしました。 2026年4月下旬より、貸金庫のご契約者さまへ以下のお手紙(封書)を送付しておりますので、お手紙に同封している「貸金庫借用に関する申告書」にご記入のうえ、返信用封筒にてご返送くださいますようお願いいたします。 なお、ご返信をいただけない場合、貸金庫のご利用を停止させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※2025年10月9日(木)時点でご契約されているお客さまへ送付しております。申し訳ありませんが、既にご解約されている場合はご放念ください。(申告書の返送も不要です)
送付物の内容
申告に関するお問い合わせ先
千葉銀行貸金庫申告書コールセンター
0120-297-128
受付時間 9:00-17:00(土日祝を除く)
2026年6月30日(火)までのお問い合わせ先となります。同日以降は貸金庫のお取引をいただいている千葉銀行の営業店宛てに直接お問い合わせください。
当行は本件に関するお問合せ対応等を大日本印刷株式会社に委託しております。