こどもNISA(仮称)
こどもNISA(仮称)は、未成年の長期の資産形成を促進することを目的に創設される「少額投資非課税制度」です。2027年1月に導入が予定されています。 (こどもNISA(仮称)の正式名称は「未成年者特定累積投資勘定」ですが、当HPでは「こどもNISA」と記載しています。)
こどもNISAについて
現行のNISAの「つみたて投資枠」の中に0~17歳を対象とした非課税枠として新設されるものが「こどもNISA」です。こどもNISAでは、長期の積立・分散投資に適した投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)を、積み立て形式で購入することができます。18歳になると現行のNISAの「つみたて投資枠」に自動移行されます。
※なお、本ページに記載されている内容は2026年9月時点での予定に基づいたものであり、今後変更される可能性があります。
こどもNISAの概要
▼ご参考:ひまわりランプ
こどもNISAのポイント
1.NISA口座開設可能年齢の下限が撤廃される
現行NISAでは、日本国内に居住する18歳以上の方が口座を開設できますが、こどもNISAでは0歳から17歳までの未成年者も口座を開設できます。
2.年間投資枠や非課税保有限度額が現行NISAより少なく設定されている
現行NISAのつみたて投資枠の年間投資枠は120万円、非課税保有限度額は1,800万円ですが、こどもNISAの年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円となり、現行NISAよりも少なく設定されています。 なお、18歳を迎えると、こどもNISAで保有している資産はつみたて投資枠へ自動的に移行されます。
3.教育資金準備の方法のひとつとして期待される
こどもNISAは、将来必要となる教育資金の準備方法の一つとして活用できる制度です。 ただし、投資には元本割れのリスクがあります。リスクと上手に付き合いながら教育資金を効率的に準備するためには、長期・分散・積立投資をしていくことが非常に重要です。
▼ご参考:ひまわりランプ
ちばぎんでこどもNISAを開設するには?
ちばぎんでこどもNISAを開設するには、以下3つの口座が必要です。 ●お子さまの千葉銀行預金口座① ●お子さまの千葉銀行預金口座②(こどもNISAの資金管理専用口座)※ ●お子さまの投資信託口座 ちばぎんでは、2026年12月31日(木)まで「こどもNISAご案内送付予約」を受付中です! ぜひお申込みください。
※当行では原則としてお一人さま1口座としておりますが、こどもNISAのご利用にあたっては、お子さま名義の資金管理専用口座を別途開設いただきます。
NISAについてのご留意事項
NISAについてのご留意事項
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご注意ください。 ●NISA口座は開設する年の1月1日において、満18歳以上の方が開設できます。 ●NISA口座は、原則として同一年においてお1人さまにつき1口座のみの開設となります。従って、複数の金融機関でお申込みすることができません。 ●万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続の下、年単位で金融機関等変更が可能です。 ●NISA口座では、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能となります。 ●千葉銀行のNISA口座でご購入いただけるのは、株式投資信託のみとなります。 ●成長投資枠でご投資する場合、お買付いただける商品の種類は、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドのみとなります。 ●つみたて投資枠でご投資する場合、お買付いただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。 ●NISA口座の詳細につきましては、千葉銀行の窓口またはホームページでご確認ください。 ※上記ご留意事項は2026年9月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
こどもNISAについてのご留意事項
こどもNISAについてのご留意事項
18歳未満の方のNISA(以下、こどもNISA)のお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。 ●18歳未満の方もNISAをご利用できますが、お申込み手続きは未成年者の親権者等(法定代理人)の関与が必要となります。 ●こどもNISA口座は、お一人さまにつき1口座のみ開設できます。また、成人後のNISA口座とは異なり、口座開設後に金融機関の変更(他の金融機関への移管)はできません。 ●こどもNISAでお買付けいただける商品の種類は、当行が指定するつみたて投資枠対象の株式投資信託のみとなります。なお、成長投資枠は利用できません。 ●こどもNISAで保有する投資信託および運用による収益は、原則として、口座名義人本人がその年3月31日において18歳である年の前年12月31日までは払い出すことができません。 ●ただし、口座名義人本人がその年の3月31日において12歳となる年以後は、教育費や生活費など口座名義人本人のための支出に充てる場合に限り、親権者等(法定代理人)が、口座名義人本人の同意を得たうえで、所定の手続および確認書類の提出を行うことで、資産の全部または一部を払い出すことができます。 ●口座名義人本人がその年の3月31日において12歳である年の前年以前であっても、災害その他法令で定めるやむを得ない事情がある場合には、法令の定めに従い払い出しが認められることがあります。(ただしこの場合はこどもNISA口座が廃止となります。) ●お引出しに係る手続きは、原則として口座名義人本人の親権者等(法定代理人)に行っていただきます。なお、払い出されたご資金は口座名義人本人に帰属する資金であり、口座名義人本人以外の方が費消した場合には、事実関係に基づき、贈与税その他の税務上の問題が生じるおそれがあります。 ●こどもNISAで運用する資金は、口座名義人本人に帰属する資金に限られます。口座名義人本人以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となるおそれがあります。 ●法令に定める払出制限に反して払い出しを行った場合その他法令上の要件を満たさなくなった場合には、それまで非課税とされていた運用益等について課税されることがあります。 ●口座名義人本人が、その年の1月1日において18歳である年(18歳となる年)を迎えた場合、こどもNISA口座は成人後のNISA制度へ自動的に移行されます。移行後は成人後のNISA制度の適用を受け、引き続き非課税で資産を保有することができます。 ●本資料では、18歳未満の方が利用できるNISA制度(未成年者特定累積投資勘定)を「こどもNISA」と表記しています。 ●NISA・こどもNISAの詳細につきましては、千葉銀行の窓口またはホームページにてご確認ください。 ※上記ご留意事項は2026年9月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
投資信託に関するご注意事項
投資信託に関するご注意事項
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ●過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。 ●投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。 ●投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3 %(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0 %)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ●投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。 ※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
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