2023.1.16 更新
お金
賢く相続対策! 暦年贈与の注意点をしっかり理解しよう
相続対策として、お子さまやお孫さんに生前贈与しておきたいと考える方も多いのではないでしょうか? この記事では、贈与の方法、贈与契約書などについて解説します。
暦年贈与とは?
大切な方へ財産を引き継ぐ方法として「歴年贈与」という方法があります。1年間の贈与の合計額が110万円以下ならば、贈与税がかからないというしくみを活用した方法を歴年贈与といいます。また、1年間の贈与の合計額をもとに、贈与税額を計算することを「暦年課税」といい、その暦年課税を選択した場合には、110万円の基礎控除があります 110万円の基礎控除を活用した贈与には、次のようなメリットがあります。 ■贈与税がかからない 贈与税の110万円の基礎控除以下の贈与は、贈与税がかかりません。 ■将来の相続税対策につながる 財産を毎年減らしていくことで、将来、課税対象になる相続財産を減らせるため、相続税対策ができます。
贈与の対象資産とは?
贈与の対象となる資産は、現金だけではなく土地や建物といった不動産、車、株式なども対象であり、評価金額が110万円以下の場合、現金と同様に課税されません。主な財産は次のとおりです。
贈与の方法を知りたい
110万円以下の贈与でも贈与税の対象となる場合や、対象とならない場合もあるため、それぞれ紹介します。
贈与税の対象となる場合
■定期贈与(定期金に関する権利の贈与) 「1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」という約束のもとに行われる贈与などを定期贈与といいます。この場合、約束した年に、「10年間にわたり毎年100万円ずつ受け取る権利」に対して贈与税がかかります。 <名義預金> 名義預金とは、預金口座を管理する人と預金口座の名義人が異なる預金のことです。例えば、親が子の名義で銀行口座を作り、その口座にお金を貯めておくといったものです。 注意しなければならないのは、名義預金は贈与に当たらず、もし親が亡くなった場合は相続財産とみなされます。
贈与税の対象とならない場合
■都度贈与 都度贈与とは、それぞれの目的に沿って1回で全額を使い切れば贈与税がかからない制度です。次のような使い方が都度贈与となります。 ●結婚資金 ●新居の家具などの購入費 ●出産資金 ●通常必要となる生活費や教育費 ●大学の入学金や授業料 注意点としては、資金を全額使い切れず、贈与を受けた目的以外の用途に使った場合、その部分には贈与税が課せられます。また、住宅や不動産購入には使えません。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置※
父母、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になります。 具体的には、耐震性や省エネなどの一定基準を満たす住宅は1,000万円までが非課税です。耐震性や省エネなどの一定基準に満たない住宅は500万円までとなります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置※
親や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、将来結婚や子育てに使うお金を受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支払う金銭300万円)までが非課税で贈与できます。 手続きは親や祖父母と金融機関で管理契約を結んで、同じ金融機関の子や孫名義の口座に一括で贈与資金を入金します。資金を使った場合は、子や孫は領収書を金融機関に提出しなければなりません。 なお、結婚や子育て資金以外に使った場合、贈与税の課税対象となります。子や孫が50歳になったときに残金があれば、その分も贈与税がかかるため注意が必要です。
教育資金の一括贈与の非課税措置※
親や祖父母から30歳未満の子や孫に対して、教育資金として使うお金を受贈者1人につき1,500万円まで非課税で贈与できます。 手続きは「結婚・子育て資金の一括贈与」と同様で、金融機関と管理契約を結んで、子や孫名義の口座に一括で贈与資金を入金します。教育資金は「学校などに支払われる金銭」と「学校など以外に支払われる金銭」に分けられ、学校など以外の場合、500万円が限度額です。教育資金で使った場合、領収書を金融機関に提出する必要があります。 なお、教育資金以外で使った場合は、贈与税の課税対象となり、子や孫が30歳になったときに残金があれば、その分も贈与税が発生します。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、住居や、住居を購入するための資金を贈与された場合、基礎控除110万円に最高2,000万円まで加えた金額を控除できます。贈与税の配偶者控除は一生に一度しか適用が受けられません。 また、居住用不動産である必要があり、かつ贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでおり、その後も住み続ける見込みがなければなりません。住む予定のない不動産を購入する場合は対象外となるため注意が必要です。 ※2023年12月31日までの特例措置
いつから始めるのがベスト?
相続税対策として贈与を活用する場合は、できるだけ早めに行うと良いでしょう。毎年110万円以内の贈与を行うなかで、贈与者がお亡くなりになると相続開始の3年以内※まで遡って、贈与した分が相続税課税対象として持ち戻されてしまいます(ただし、法定相続人以外の贈与は対象外)。つまり相続開始から3年以内は贈与の効果がないため、3年以上前から贈与を行わないと相続対策になりません。 贈与のうち、「贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金の贈与で非課税適用を受けた金額」「教育資金の一括贈与で非課税適用を受けた金額」「子育て資金の一括贈与で非課税適用を受けた金額」は相続税の課税対象になりません。また相続人となる親族以外の人に贈与されたものも同様です。 贈与を始めるにあたって、相続税の課税対象となる財産がどのくらいあるか把握しておかないと、適切な相続対策ができません。適切な相続対策ができるように計画し、贈与を活用するようにしましょう。 ※2023年12月31日までの特例措置
贈与資金を活用した資産運用は可能?
贈与された資産を原資として、さまざまな資産運用ができます。非課税制度があるNISAやiDeCoを活用した運用や生命保険による運用があります。これらの併用も可能です。 ■NISA NISAとは、少額投資非課税制度のことで、NISA口座を開設し、その口座内で毎年一定金額の範囲で購入した金融商品から生じた利益が非課税になる制度のことです。 通常、株や投資信託などに投資した場合、売却益や配当金は約20%の税金がかかります。しかし、NISAでの投資で利益が出れば、その分の利益に対して非課税となります。
■iDeCo iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、原則20歳以上65歳未満の人であれば任意に加入できます。運用するための掛金を拠出し、運用商品を自分で選択して運用します。 元本確保型の商品や、投資信託などの商品もあります。拠出時の掛金全額が所得控除され、運用収益も非課税となり、受取時も各種控除が適用されるため、税制上大きなメリットがあります。 iDeCoってどんな制度?:
■生命保険 生命保険で運用する場合は、貯蓄性のある終身保険や個人年金保険などを活用します。 終身保険の場合は、一定期間経過後、解約返戻金が払込保険料を上回った際に解約して、一括で受け取ることも年金として分割して受け取ることも可能です。個人年金保険の場合も、払込期間が終了した後に、一括もしくは分割で受け取ることができます。 個人年金保険についてはこちら:
一時払終身保険についてはこちら:
千葉銀行で贈与手続き、こんなメリットが
千葉銀行では、贈与されたご資金を活用して資産運用ができます。まとまったご資金を資産運用に活用できる一時払保険も販売しています。 また千葉銀行では、「暦年贈与サポートサービス」をはじめとして、「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」、そして不動産をはじめとした資産管理や契約書の作成支援などのサービスを行っています。
ぜひ一度、千葉銀行に相談ください!
千葉銀行では休日のご相談が可能な店舗もございますので、お気軽にお立ち寄りください。
年金保険に関するご留意事項
年金保険に関するご留意事項
お客さまにご負担いただく費用について お客さまにご負担いただく諸費用のうち主なものは以下のとおりです。 ・保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結、成立、維持、管理に必要な経費です。 ・資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。 ・解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生いたします)。 ・諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。 ・外貨建の保険料を円貨でご用意される際には為替手数料が必要になります。また、外貨建の保険金などを受取る場合、円貨へ交換する場合等、手数料をご負担いただく場合があります。 ・ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。 投資リスク・留意点などについて ・各お取扱商品の詳細は、パンフレットや契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。 ・年金保険は保険商品であり、預金ではありません。払込保険料の元本保証はなく、預金保険の対象とはなりません。また、ご契約は、お客さまと引受保険会社との間で成立します。 ・保険会社が経営破綻に陥った場合には、死亡給付金額、年金額、解約返戻金額等が削減されることがあります。 なお、生命保険会社が破綻した場合は「生命保険契約者保護機構」により、損害保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」により保険契約者保護の措置がとられることがあります。この場合にも、死亡給付金額、年金額、解約返戻金額等が削減されることがあります。 ・当行が販売する保険商品の購入の有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることは一切ございません。 特定保険契約には商品の種類によって次のようなリスクがあります。 ・変額年金保険 この保険は、国内外の株式、債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額、将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ・外貨建て保険 この保険は、為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。 ・MVAを利用した保険商品(市場金利等によって解約返戻金額が変動するタイプの商品) この保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。 ※リスクの内容は、商品によって異なりますので、詳しくは、商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。 ・詳しくは、お近くの取扱窓口またはコンサルティングプラザまでお問い合わせください。